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1月 2022

相続財産の寄付について

民際センターでは、相続財産の寄付、遺言による寄付(遺贈)、信託による寄付を遺贈寄付と呼んでいます。

30年を超える事業活動を通じて、数々の相続、遺贈(遺言による寄付)、生前贈与などを受け入れた多くの実績があります。その中には、大切なご家族から相続を受けたので、その遺志を継いで社会貢献したい、自ら生前に財産の一部を寄付したい、遺言書の作成により、ご自身が亡くなられた後のため、自らの意思で納得の上でご自身の財産の使い方を決めたい、社会貢献がしたいなどのご相談やさまざまなお問い合わせをいただいてきました。中でも相続財産のご寄付は金額の大小を問わずもっとも多くのご支援をいただいております。

今回は、遺贈寄付の中から、相続財産の寄付の事例をご紹介します。

古川 玲子 さん 悲しみを超えて 
ご子息のお名前を掲げてご寮の前に並ぶ生徒たち

2018年3月、長男を亡くしました。享年31歳。あまりにも突然の出来事でした。周りの方々からいただいた
「彼は彼の人生を生きたのだから、逝ってしまったことは誰のせいでもないのです」
「あなたはあなたの役割を果たしているのですよ」
「泣いてよいのです」
「気が済むようにしてよいのですよ」
などの、慰めや励ましの言葉が固まった心を解かし、現実を受け入れることを納得させてくれました。それらの言葉にどんなに助けられたかわかりません。
そして、残された保険金。振り込まれてから2年の歳月がかかってしまいましたが、長男の命をかけたものだから、生きた証しとして何か形に残したい、生きるには教育が大切。教育に関わるところで活かして欲しいと考え、寄付への一歩を踏み出しました。以前、お世話になった民際センターは、きっと寄付を喜んでくれる、大切に扱ってくれるだろうと思い事情を伏せ資料請求の電話をしたのです。丁寧に応じてくれ、送られた資料の中に見つけた「ダルニー奨学金」のパンフレット、以前に関わったことがあり、当時贈られてきた子どもたちの写真を思い出しながら懐かしさと親しみがこみ上げてきました。
その後、事務所に伺い、私の寄付に対する想いと意向を事務所の方々は、丁寧に聴き、共感し、寄付が一時のもので終わらないよう「カンボジア女子寮」と「ダルニー奨学金」の寄付計画を立ててくれました。寄付の進捗状況については、その都度報告をいただいたので、カンボジアという遠く未知の国を身近に感じ、寄付が「活かされている」と嬉しく思いました。女子寮が完成して送られてきたビデオレター、冊子(報告書)の中に生徒が書いたであろう長男の名前を見つけて嬉しくて涙がこぼれました。
辛い思いから始まった民際センターとカンボジアとのつながりですが、新たな一歩を踏み出すきっかけとなりました。本当にありがとうございます。新型コロナウイルスの感染拡大が終息し、笑顔で現地に立ち、生徒たちに会える日が来ることを心待ちにしています。

 

Aさん 亡き母の遺志を継いで

母が亡くなり、遺品を整理していると、東南アジアのかわいい子どもたちのたくさんの写真とダルニー奨学金と書かれた証書を何枚も発見しました。生前に自分は教育を受けたくてもいろいろな事情で学校へ通うことができなかったと言っていたのを思い出しました。その証書に書かれていた民際センターに連絡をしました。生前に母が支援をしていた子どもたちの国や人数を教えていただき、民際センターの教育支援を通して、貧困削減、社会の発展と平和に貢献します、という理念、そしてダルニー奨学金の1対1の支援に共感し、亡き母の遺志を継いで、残してくれた母の遺産で、ダルニー奨学金を継続しています。また自身でも新たに登録をして、亡き母と一緒にダルニー奨学金により里親を続けています。

 

相続財産の寄付とは

ご家族などが、お亡くなりになり、故人の遺志により、それを受けた遺族が故人から相続した財産を寄付する、あるいは、相続を受けた遺族が自らのご意志で、その一部を寄付することを相続財産の寄付といいます。
遺言による寄付は直接継承されるのに対して、相続財産の寄付は、法定相続人を経由して寄付が行われます。基本的に相続する財産には、基礎控除額を超える場合にその超える部分に相続税が課税されます。相続によって取得した財産を国や、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄付した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄付は相続税の対象としない特例があります。特定公益増進法人として、公益財団法人民際センターへの寄付金は、相続税の税制上の優遇措置を受けることができます。
相続財産からの寄付は、相続人が財産を取得した後に手続きを行います。相続税の申告期限内(相続開始から10ヵ月以内)に現金で寄付をされた場合に非課税となります。
また、相続税の非課税措置に加え、ご自身の所得税・個人住民税の「寄付金控除」も利用できます。

相続財産の寄付の流れ

  1.  故人を偲び、その遺志をどう活かすかの相談
  2.  寄付後の活用を確定
  3.  相続税、所得税等のご相談がある場合は、民際センター専門委員を交えて打合せ
  4.  寄付額の確定
  5.  ご報告

 

お問い合わせについて
お気軽にお問い合わせください。

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電話でのお問い合わせはこちら03-6457-5782

※受付時間は10:00 ~ 18:00(土・日・祝日、年末年始は除く)です。

 

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